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重要施設周辺の飛行禁止区域が300m→1000mに拡大|埼玉県内の対象施設と2026年7月改正の実務対応

「せっかく決まった撮影案件が、実は法律上飛ばせない場所だった」——2026年7月の法改正で、こうした事態がこれまで以上に起こりやすくなっています。埼玉県内にも対象施設が複数あります。実務者の目線で、変更点と対応のポイントを整理します。

執筆:吉田靖彦(代表取締役/一等・二等無人航空機修了審査員) |監修:関口拓矢(講師責任者) |公開日:2026-09-27/更新日:2026-09-27
重要施設周辺の飛行禁止区域を示す地図のイメージ

ドローンを仕事にしている方から、当校に寄せられるご相談の中に「以前と同じ感覚で場所を選んだら、実は飛ばせないエリアだった」というものが増えてきました。背景にあるのが、2026年7月14日に施行された、重要施設周辺の飛行禁止に関する法改正です。登録講習機関として日々こうした相談を受けている立場から、今回は改正の内容と、実務でどう対応すればよいかを整理してお伝えします。撮影・点検・測量など、業務としてドローンを飛ばす機会が多い方ほど、影響を受けやすい改正内容ですので、ぜひ最後まで目を通していただければと思います。

1. 2026年7月14日、何が変わったのか(300m→1000m)

まず、何が変わったのかを正確に押さえておきましょう。警察庁の公式サイトによると、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、2026年7月14日に施行されました。これまで、国会議事堂・首相官邸・皇居・自衛隊基地といった「重要施設」の周辺は、施設の敷地・区域に加えて、その周囲おおむね300メートルの範囲が飛行禁止でした。今回の改正で、この範囲がおおむね1000メートルまで広がっています。

例えるなら、これまでは「施設のすぐ隣」だけがNGゾーンだったのが、「施設を中心にした、かなり広い円」がまるごとNGゾーンになったようなイメージです。300メートルなら1〜2ブロック分ですが、1000メートルとなると、周辺の街区がまるごと入ってしまう規模になります。

2. 「イエローゾーン」でも、その場で罰則が科されるようになった

もう一つ見逃せない変更が、罰則の適用範囲です。重要施設の飛行禁止区域は、施設の敷地・区域内である「レッドゾーン」と、その周辺地域である「イエローゾーン」の2段階に分かれています。これまで「その場で罰則を適用できる」対象は、レッドゾーンに限られていました。しかし今回の改正で、この仕組みが、300mから1000mに拡大されたイエローゾーンにも広がりました。イエローゾーンでドローンを飛行させた場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が新設されています。レッドゾーンでの違反については、これよりもさらに重い罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が定められています。「知らずに飛ばしてしまった」が、以前よりも厳しく扱われる時代になった、ということです。

3. 対象施設・対象区域も拡大されている

範囲の拡大だけでなく、対象となる施設そのものも増えています。警察庁の公表情報によると、今回の改正で新たに「対象特別要人所在施設」や、「国際会議の準備・運営のための会議場施設等」が対象施設として追加されました。従来からの国会議事堂・首相官邸・皇居・対象空港・対象防衛関係施設(自衛隊施設・在日米軍施設等)に加えて、こうした施設の周辺でも、同様に1000メートル圏が飛行禁止区域として扱われることになります。対象施設の一覧は今後も追加・変更される可能性があるため、この記事の内容をそのまま個別の案件判断に使わず、必ず警察庁や都道府県警察の最新情報でご確認ください。

埼玉県内の対象防衛関係施設は?

当校は埼玉県内で講習を行っているため、「自分の活動エリアの近くにも対象施設があるのか」というご質問をよくいただきます。防衛省が公表している対象防衛関係施設一覧(2025年12月時点)を確認したところ、埼玉県内には少なくとも次の施設が対象として指定されています。

施設名 所在地
大宮駐屯地さいたま市北区
朝霞訓練場(朝霞駐屯地に隣接)新座市
熊谷基地熊谷市
入間基地狭山市
大井通信所ふじみ野市

さいたま市・新座市・熊谷市・狭山市・ふじみ野市と、県内の広い範囲に対象施設が点在していることがわかります。特に朝霞駐屯地は本体の所在地が東京都練馬区ですが、隣接する朝霞訓練場が新座市にあるため、新座市周辺で活動される方は特に注意が必要です。ここに挙げた施設は防衛省の公表情報にもとづくものですが、対象施設・区域は今後変更される可能性があるため、実際の案件では必ず防衛省の公式ページで最新の指定状況をご確認ください。なお、これらはあくまで自衛隊施設(対象防衛関係施設)であり、国会議事堂・首相官邸・皇居等の中央施設は別途、東京都心に所在します。

改正までの経緯

今回の改正は、第221回国会において、2026年6月17日に成立し、同月24日に公布、そして7月14日に施行されるという流れをたどりました。成立から施行までの期間が比較的短いことからも、この改正が急ぎ対応すべき課題として位置づけられていたことがうかがえます。案件を継続的に受注している事業者の方は、施行日をまたいで進行中の案件がある場合、施行前後で扱いが変わっていないか、念のため確認しておくと安心です。

手続き面も一部見直されている

警察庁の公表資料によると、今回の改正にあわせて、重要施設の管理者から同意を得るための手続きや、飛行を行う際の通報手続きについても、円滑化に向けた見直しが行われているとされています。あわせて、制度についての広報啓発活動も強化されているようです。禁止区域が広がった一方で、正規の手続きを踏めば飛行が可能になる道筋も用意されているという点は、実務者としては押さえておきたいポイントです。ただし、手続きの具体的な流れや必要書類は施設・状況によって異なるため、該当しそうな案件がある場合は、早めに警察庁・都道府県警察または施設管理者に相談することをおすすめします。

なぜ、ここまで規制が強化されているのか

「なぜこれほど急に、範囲まで大きく広げる形で規制が強化されたのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。背景には、ドローンをはじめとする小型無人機の性能向上・普及が進む中で、重要施設に対する安全確保の重要性が、社会的にこれまで以上に強く意識されるようになってきているという事情があると考えられます。詳細な立法趣旨については国会での審議資料等が一次情報となりますが、実務者としては、背景の是非を論じるよりも、「規制が強化された事実を踏まえて、どう行動を変えるか」を優先して考えることが現実的です。

4. 都市部での仕事は、特に影響が大きい

この改正、特に都市部で仕事をしている人ほど影響が大きくなります。重要施設が密集しているエリアでは、1000メートル圏が何重にも重なり合い、エリアのほとんどが飛行禁止になってしまうケースがあると、業界メディアでは指摘されています。都心の一部エリアでは、ほぼ全域が対象になるという見方もあるようです。これまでは「施設の正面はダメだけど、裏側なら大丈夫」といった、ある程度の逃げ道があるケースもありました。しかし1000メートルまで広がると、「街区ごとまるごとNG」という状況が増え、撮影場所や点検場所を選ぶ難易度が一段と上がっている、という指摘もあります。(※重要施設が密集するエリアの具体的な範囲・対象施設の一覧は変わる可能性があるため、必ず警察庁や都道府県警察の最新情報でご確認ください。)

「レッドゾーン」「イエローゾーン」を正しく理解する

実務での混乱を避けるために、この2つのゾーンの違いをもう少し丁寧に整理しておきます。レッドゾーンは、重要施設そのものの敷地・区域です。ここでの無許可飛行は、以前から厳しい罰則の対象でした。イエローゾーンは、その周辺の一定範囲を指す区域で、今回の改正でこの範囲が300mから1000mに拡大され、あわせて罰則の直罰化(現場での取り締まりが可能になること)も行われました。つまり「レッドゾーンだけ気をつければいい」という認識のままだと、範囲が大きく広がったイエローゾーンでの違反リスクを見落としてしまいます。案件のエリアが重要施設からどの程度の距離にあるかを、レッドゾーン・イエローゾーンの両方の観点で確認することが必要です。

案件を受ける前に、確認する習慣をアップデートする

ここまでの内容を踏まえると、実務上やるべきことはシンプルです。「前にこの辺りで飛ばせたから、今回も大丈夫だろう」という思い込みを、いったん手放すことです。規制が変わった今、案件を受ける前に、その場所が飛行禁止区域に当たるかどうかを、そのつど確認する習慣が今まで以上に必要になっています。確認先は、警察庁や、飛行予定エリアを管轄する都道府県警察のウェブサイトです。案件ごとに面倒に感じるかもしれませんが、罰則が強化されている以上、この一手間を惜しまないことが、結果的に自分を守ることになります。

具体的にどこで確認すればよいか

警察庁のウェブサイトには、小型無人機等飛行禁止法に関する特設ページが設けられており、対象施設の指定状況や、法改正に関するお知らせが随時更新されています。また、飛行予定エリアを管轄する都道府県警察のウェブサイトでも、地域ごとの対象施設・注意事項が案内されている場合があります。当校の講習でも、これらの一次情報の探し方・見方について、実際の画面を示しながらご案内するようにしています。案件が決まったら、まず一次情報を自分の目で確認する——このひと手間を、業務フローの一部として組み込んでおくことをおすすめします。

国家資格を持っていても、規制対象になる点に注意

当校の卒業生の方からも「一等・二等の資格を持っていれば、この規制は関係ないのでは」というご質問をいただくことがあります。しかし、技能証明(国家資格)はあくまで操縦技術・知識の証明であり、重要施設周辺の飛行禁止とは別の規制です。資格の有無にかかわらず、所定の手続きを経ていない限り、禁止区域内での飛行はできません。この点は、飛行許可・承認申請の要否と技能証明が別の話であるのと同じ構造です。資格を取得したことで安心してしまい、こうした別枠の規制の確認を怠らないよう、あらためて注意していただきたいポイントです。

これは「案件獲得の壁」の、さらに手前にある壁

これまで業界の中では、「技術より営業・案件獲得のほうが本当の壁だった」という声がよく聞かれてきました。今回の話は、実はその手前にある壁です。せっかく営業をがんばって案件を獲得できたとしても、「その場所で法律上飛ばせるかどうか」という、営業努力とは別の確認作業が必要になったということです。これは脅かすための話ではありません。案件が決まった後に「実は飛ばせない場所でした」となってしまうと、クライアントとの信頼関係にも関わります。だからこそ、案件を受ける段階で確認しておく価値がある、というポジティブな意味で捉えていただきたいところです。

法人・複数現場を抱える事業者が気をつけたいこと

複数の現場を並行して抱える法人のお客様の場合、案件ごとの確認作業が積み重なると、現場担当者の負担も大きくなります。特に、同じエリアで継続的に業務を行っている場合でも、法改正によって以前は問題なかった現場が新たに禁止区域に含まれるようになっている可能性があるため、「以前確認済みだから今回も大丈夫」という判断は避け、案件ごと・時期ごとに再確認する体制を社内に持っておくことをおすすめします。当校では、法人のお客様向けに、こうした確認フローの整理についてもご相談を承っています。担当者が一人で抱え込んでチェック漏れが起きるよりも、確認手順を社内マニュアル化し、誰が担当しても同じ精度で確認できる状態にしておくことが、結果的に会社全体のリスク管理につながります。

当校の講習でこの改正をどう扱っているか

当校の座学講習では、法改正があるたびに、内容を最新の状態にアップデートしてお伝えするようにしています。特に重要施設周辺の飛行禁止法のように、範囲や罰則が実務に直結する改正については、講習資料を改正内容にあわせて速やかに差し替え、受講生が古い情報のまま現場に出てしまうことがないよう配慮しています。今回の重要施設周辺の飛行禁止法改正についても、レッドゾーン・イエローゾーンの違いや、確認すべき一次情報の探し方まで含めて、実務に直結する形でご案内しています。制度の名前や数字を覚えるだけでなく、「案件を受ける前に、何を、どこで確認すればよいか」という具体的な行動レベルまで落とし込んでお伝えすることを大切にしています。更新講習でも、こうした直近の法改正情報を都度反映しており、既に資格をお持ちの方にも、最新の状況をキャッチアップしていただく機会を設けています。

改正前後の変更点を整理する

ここまでの内容を、改正前・改正後で簡単に整理しておきます。周辺地域の範囲は、改正前がおおむね300メートルだったのに対し、改正後はおおむね1000メートルに拡大されました。罰則の直罰化についても、改正前はレッドゾーン(施設敷地・区域内)のみが対象でしたが、改正後はイエローゾーン(周辺地域)にも拡大され、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が新設されています。対象施設についても、改正前の国会議事堂・首相官邸・皇居・対象空港・対象防衛関係施設等に加え、改正後は対象特別要人所在施設や国際会議の準備・運営のための会議場施設等が新たに追加されています。こうして並べてみると、「範囲」「罰則」「対象施設」の3つの軸すべてで規制が強化されていることがわかります。一つの軸だけを見て「大丈夫だろう」と判断せず、3つの軸すべてを踏まえて確認することが大切です。特に「範囲が広がった」という点だけが話題になりがちですが、罰則の直罰化と対象施設の追加も同時に進んでいることは、意外と見落とされやすいポイントですので、あわせて意識しておいてください。

確認忘れを防ぐためのチェックリスト

よくある質問

Q. 300m→1000mの改正は、日本全国どこでも一律に適用されますか?
A. 対象となるのは、国会議事堂・首相官邸・皇居・自衛隊基地・対象空港・対象特別要人所在施設など、法律で定められた「重要施設」の周辺です。全国どこでも一律に禁止区域が広がるわけではなく、重要施設からの距離で判定されます。ご自身の飛行エリアが該当するかは、必ず警察庁・都道府県警察の公式情報でご確認ください。

Q. 「レッドゾーン」と「イエローゾーン」は何が違いますか?
A. レッドゾーンは重要施設の敷地・区域そのものを指し、イエローゾーンはその周辺のおおむね1000m圏内を指します。今回の改正で、これまでレッドゾーンに限られていた「その場で罰則を科す」仕組みがイエローゾーンにも拡大されました。

Q. 国家資格(技能証明)を持っていれば、重要施設周辺でも飛ばせますか?
A. 技能証明はあくまで操縦技術・知識の証明であり、重要施設周辺の飛行禁止とは別の規制です。資格の有無にかかわらず、所定の手続き(同意取得等)を経ていない限り、禁止区域内での飛行はできません。

Q. 知らずに禁止区域に入ってしまった場合、どうなりますか?
A. 「知らなかった」という事情は考慮されない可能性があります。イエローゾーンでの違反には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、レッドゾーンでの違反にはさらに重い罰則が定められています。飛行前の確認が何より重要です。

Q. 飛行前に禁止区域かどうかを確認する方法はありますか?
A. 警察庁のウェブサイトや、飛行予定エリアを管轄する都道府県警察のウェブサイトで、対象施設の一覧や周辺地域の範囲に関する情報が公表されています。案件を受注する段階で、必ず最新情報を確認する習慣をつけることをおすすめします。

Q. 自衛隊基地や対象空港以外にも、新たに対象になった施設はありますか?
A. 今回の改正では、対象特別要人所在施設や、国際会議の準備・運営のための会議場施設等も新たに対象施設として追加されています。対象施設は今後も変わる可能性があるため、都度最新の指定状況を確認することが必要です。

Q. 埼玉県内にも対象施設はありますか?
A. はい。防衛省の公表情報によると、埼玉県内には大宮駐屯地(さいたま市北区)、朝霞訓練場(新座市)、熊谷基地(熊谷市)、入間基地(狭山市)、大井通信所(ふじみ野市)が対象防衛関係施設として指定されています。これらの施設の周辺おおむね1000m圏も飛行禁止区域(イエローゾーン)に含まれます。対象施設・区域は変更される可能性があるため、実際の案件では防衛省・警察庁の最新情報をご確認ください。

Q. 以前は問題なく飛ばせていた場所でも、改正後は禁止区域になっていることがありますか?
A. はい、範囲が300mから1000mに拡大されたことで、これまで禁止区域の外だった場所が新たに禁止区域に含まれるようになったケースが考えられます。以前の経験だけで判断せず、案件ごとに改めて確認することが重要です。

Q. 重要施設周辺でどうしても飛行が必要な場合、方法はありますか?
A. 施設によっては、管理者の同意取得や警察への通報等、所定の手続きを経ることで飛行が可能になる場合があります。手続きの詳細や要否は施設・状況によって異なるため、警察庁・都道府県警察または施設管理者に個別にご確認ください。

Q. 都市部以外の案件では、あまり気にしなくても大丈夫ですか?
A. 重要施設が密集する都市部ほど影響が大きい傾向にありますが、地方でも自衛隊基地や空港の周辺では同様に禁止区域が拡大しています。エリアを問わず、案件前の確認を習慣にすることをおすすめします。

Q. 当校の講習では、この法改正についてどのように教えていますか?
A. 座学講習の中で、重要施設周辺の飛行禁止法についても最新の改正内容を反映してお伝えしています。案件を受ける前の確認手順まで含めて、実務に直結する形でご案内するようにしています。

Q. この記事の内容だけで、個別の案件の可否を判断してもいいですか?
A. この記事は改正の全体像をお伝えするものであり、対象施設の一覧や境界線の正確な範囲までは網羅していません。個別の案件については、必ず警察庁・都道府県警察の最新の公式情報でご確認いただくようお願いします。

監修者コメント(関口拓矢・講師責任者)

「今回の改正で範囲が300mから1000mに広がったことで、都市部を中心に、これまでより注意すべきエリアが確実に増えています。ただ、やるべきことは難しくありません。案件が決まったら、まず一次情報を確認する——この一手間を習慣にしていただければ、必要以上に恐れることはありません。当校の講習でも、確認の具体的な手順まで含めてお伝えしています。」

参考にした情報源

※制度・対象施設の指定状況は変更される場合があります。必ず警察庁・都道府県警察の最新の公式情報をご確認ください。対象施設の具体的な一覧や境界線の正確な範囲については、本記事の範囲では網羅しておらず、個別の案件判断には必ず一次情報をご参照ください。

まとめ:新しい当たり前として、案件前の確認を習慣に

2026年7月14日の改正で、重要施設周辺の飛行禁止区域は300メートルから1000メートルへと大きく広がり、対象施設も追加されました。あわせて、周辺地域(イエローゾーン)での飛行に対する罰則も新設され、直罰化されています。「知らなかった」では済まされない範囲が広がった今、案件が決まったらまず飛行禁止区域を確認する——これを新しい当たり前の習慣にしていただければと思います。当校では、こうした最新の法改正情報を講習内容に反映しながら、実務に直結する形での学びを提供しています。規制の詳細や対象施設は今後も変わる可能性がありますので、最新の情報は必ず警察庁や都道府県警察の公式情報でご確認ください。

最新の法改正を踏まえた実務知識も、当校の講習でお伝えしています

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