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ドローンの限定解除とは|夜間・目視外・25kg以上で何が変わるか

「限定解除って何?」「自分には必要?」と迷っている方へ。資格に付く3つの限定の意味と、外すと何が変わるのかを、国土交通省の教則と審査要領をもとに整理しました。

執筆:吉田靖彦(代表取締役/一等・二等無人航空機修了審査員) |公開日:2026-10-22/更新日:2026-10-22
夜間の運用で、モニターの映像を見ながら安全を確かめているドローンの様子

夜間の運用で、モニターの映像を使って安全を確かめている様子(当社の実証より)

ドローンの国家資格について調べていると、「限定解除」という言葉をよく目にします。「夜間飛行の限定解除」「目視外の限定解除」「25kg以上の限定解除」——資格を取ったあとも、さらに講習があるのか、と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)に付く「限定」とは何か、限定が付いていると何ができないのか、限定を外すと何が変わるのかを、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」と、飛行の許可・承認の審査要領をもとに整理します。あわせて、限定解除の取り方と、基本の講習と同時に受ける場合・後から受ける場合の費用の違いも、当校の料金を例にご紹介します。

結論を先に書くと、限定解除が必要かどうかは「夜間に飛ばすか」「目で見えない所まで飛ばすか」「25kg以上の機体を飛ばすか」と、「飛行の許可・承認を受けて飛ばすのか、技能証明を使って許可・承認を不要にして飛ばすのか」で決まります。順を追って見ていきましょう。

1. 国家資格に付く「限定」とは

国土交通省の教則によると、技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る「一等無人航空機操縦士」と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る「二等無人航空機操縦士」の2つに分かれ、それぞれの資格について、無人航空機の種類(6種類)と飛行の方法(3種類)の限定をすることとされています。

限定の種類内容
無人航空機の種類回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)、飛行機の3つ。それぞれ「重量制限なし」と「最大離陸重量25kg未満」に分かれ、合わせて6種類
飛行の方法「昼間(日中)飛行・目視内飛行」「昼間(日中)飛行」「目視内飛行」の3種類

出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(無人航空機操縦者技能証明制度)をもとに当校で整理。

講習や試験で夜間・目視外・25kg以上の内容を修了していない場合、資格には「昼間(日中)飛行」「目視内飛行」「最大離陸重量25kg未満」の限定が付きます。一般的なドローン(マルチローター)の資格を初めて取る方の多くは、まずこの状態からスタートします。

なお、一等と二等で、限定の種類そのものは同じです。違うのは、資格が対象とする飛行の範囲です。一等はカテゴリーⅢ(立入管理措置を講じずに行う、第三者の上空の飛行)に係る資格で、カテゴリーⅢの飛行には、一等の技能証明に加えて第一種機体認証を受けた機体などが必要です。二等はカテゴリーⅡの飛行に係る資格です。限定解除を考えるときは、「一等と二等のどちらの資格の限定を外すのか」も、あわせて確かめておきましょう。

この限定を外すことを、一般に「限定解除」と呼んでいます。国の手続きの上では「限定変更」といい、DIPS2.0で「限定変更」の申請をして、資格の限定事項を書き換えてもらう、という流れになります。

2. 限定が付いていると、何ができないのか

教則には、技能証明を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならない(飛行の許可・承認を受けて特定飛行を行う場合を除く)と書かれています。

ここで大事なのは、最後のかっこ書きです。飛行の許可・承認を受けて飛ばす場合は、その許可・承認の内容に従って飛ばすことになります。つまり、限定が付いた資格を持っていても、夜間や目視外の飛行の許可・承認を受ければ、その範囲で飛ばすこと自体はできます。

では、限定解除はどんなときに効いてくるのでしょうか。主に次の3つの場面です。

場面1:許可・承認を受けずに飛ばす(カテゴリーⅡB)

人口集中地区の上空、夜間、目視外、人または物件から30m未満の飛行で、最大離陸重量25kg未満の機体を使う場合は、立入管理措置を講じたうえで、技能証明を持つ人が機体認証を受けた機体を飛ばし、安全確保に必要な措置を講じれば、飛行の許可・承認を受けなくても飛ばせる仕組みがあります(カテゴリーⅡB)。このとき、夜間に飛ばすなら昼間飛行の限定解除、目視外で飛ばすなら目視内飛行の限定解除が必要です。許可・承認が不要になる場合でも、飛行計画の通報は必要です。

場面2:許可・承認の申請で、書類を省略する

飛行の許可・承認の審査要領では、技能証明を持っている人は、技能証明書の番号・区分・限定事項(種類、飛行の方法)を記載することで、操縦者の飛行経歴・知識・能力を示す書類(様式3)などの添付を省略できる、とされています。ただし、申請する飛行の形態が、技能証明の区分と限定事項の範囲内であることが条件です。たとえば、昼間飛行の限定が付いた資格で夜間飛行の許可・承認を申請する場合は、この省略は使えず、飛行経歴などを別に示す必要があります。

場面3:限定解除が条件になっている飛行

審査要領では、一部の飛行で、限定解除を受けた技能証明を持っていることが条件になっています。たとえば、次のようなものです。

業務の内容によっては、限定解除が「あれば便利」ではなく「ないとできない」になる場面がある、ということです。

3. 3つの限定解除と、使われる場面

夜間飛行(昼間飛行の限定を外す)

日没後や日の出前に飛ばすための限定解除です。日中の作業が難しい現場での点検や、夕方以降の撮影、夜間の監視や見回りなどで必要になることがあります。暗い中では機体の姿勢や周りの状況を目で確かめにくくなるため、機体の灯火や、映像による安全確認が大切になります。

目視外飛行(目視内飛行の限定を外す)

操縦する人が、機体を直接目で見ないで飛ばすための限定解除です。モニターの映像を見ながらの飛行、長い距離の点検、建物の陰に入る飛行などが当たります。先ほどのレベル3.5飛行のように、目視外の限定解除が条件になっている飛行もあります。

25kg以上(最大離陸重量25kg未満の限定を外す)

最大離陸重量が25kg以上の大きな機体を飛ばすための限定解除です。重い荷物を運ぶ機体や、大型の産業用機体を扱う場合に関係します。なお、総重量25kg以上の機体の飛行は、カテゴリーⅡBの「許可・承認不要」の対象にはならず、個別の許可・承認が必要です。

4. 限定解除の取り方

教則では、技能証明の手続きについて、新しく資格を取る場合のほか、技能証明を持っている人が限定を変更しようとする場合も同様とされています。つまり、取り方は資格を取るときと同じで、大きく2つあります。

どちらの場合も、最後にDIPS2.0から限定変更の申請を行います。国土交通省の案内では、限定変更の申請手数料は2,850円(一等・二等とも同額)です。講習機関の費用とは別に、国に納める手数料です。

限定解除のタイミングは、①基本の講習と同時に受ける、②資格を取ったあとに限定解除だけを受ける、の2通りがあります。次の章で、この2つの費用の違いを見てみます。

5. 費用と時間:基本の講習と同時か、後からか

講習機関によって料金は違いますが、例として当校の料金(税込)をご紹介します。当校では、基本の講習と同時に限定解除を受ける場合のほうが、後から限定解除だけを受ける場合より、料金を低く設定しています(当校の講習事務規程にもとづく料金です)。

項目二等・初学者で同時に二等で後から(限定解除のみ)一等・初学者で同時に一等で後から(限定解除のみ)
目視内の限定を外す(目視外)+19,800円(実地+2時間)44,000円+44,000円(実地+7時間)66,000円+修了審査11,000円
昼間飛行の限定を外す(夜間)+13,200円(実地+1時間)44,000円+22,000円(実地+1時間)55,000円+修了審査11,000円
25kg未満の限定を外す(25kg以上)+22,000円(実地+2時間)44,000円+33,000円(実地+2時間)66,000円+修了審査11,000円

当校の料金(税込、2026年10月時点)。二等の「限定解除のみ」は修了審査の費用込み。一等の「限定解除のみ」は、修了審査の費用が項目ごとに別途かかります。経験者コースの料金は、各コースのページをご覧ください。このほか、国への限定変更の申請手数料(2,850円)が必要です。

表のとおり、当校の場合は、同時に受けるほうが費用を大きく抑えられます。たとえば二等・初学者で目視外の限定を外す場合、同時なら+19,800円、資格を取ったあとに受けると44,000円です。将来、夜間や目視外で飛ばす可能性が高いなら、最初の申込みの段階で一緒に検討する価値があります。

経験者コースの場合も、基本の講習と同時に限定解除を受けられます。当校の料金(税込)では、一等・経験者は目視内+33,000円・昼間飛行+22,000円・25kg未満+33,000円、二等・経験者は3項目とも1項目あたり+11,000円です。経験者コースはもともと講習時間が短いため、同時に受けると、限定解除を含めた講習を短い日数でまとめて終えられるのも利点です。

一方で、「今は昼間・目視内の飛行しか予定がない」という方が、使うか分からない限定解除まで最初に受ける必要はありません。業務の見通しが立ってから、後で受けることもできます。

6. 自分にはどの限定解除が必要か:考え方の目安

どの限定解除が必要かは、業務の内容と、飛ばし方の手続きで決まります。次のような目安で考えてみてください。

迷ったときは、「1年のうち、どの飛ばし方が何回くらいありそうか」を書き出してみると、限定解除の必要性と、同時に受けるか後から受けるかの判断がしやすくなります。

7. 教則が示す、夜間・目視外を安全に飛ばすためのポイント

限定解除は、資格の上で「飛ばしてよい範囲」を広げるものですが、実際に安全に飛ばせるかどうかは別の話です。国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」には、夜間飛行と目視外飛行の運航で気をつけることが整理されています。限定解除を考えるときは、資格だけでなく、こうした運航の準備ができるかもあわせて考えておきましょう。

夜間飛行で求められること

教則では、夜間飛行は、機体の姿勢や向きの確認、周りの安全確認が、昼間の飛行に比べて難しくなるとされています。そのうえで、次のような考え方が示されています。

目視外飛行で求められること

教則では、目視外飛行は、機体の状況や周りの障害物などを直接目で確かめられないため、飛行経路全体を把握して安全を確かめられる補助者の配置が推奨されています。また、目視外飛行に使う機体には、次のような機能が求められています。

補助者を置かずに目視外飛行を行う場合は、機体の灯火や見えやすい塗装、飛行経路全体の状況を地上で確かめられるカメラなど、さらに条件が加わります。目視外の限定解除を受けても、使う機体がこうした機能を備えているか、運航の体制を整えられるかは、別に確かめる必要があります。

25kg以上の機体で気をつけること

教則では、大型の機体の運航計画について、障害物を避けるときに時間や距離の余裕を十分にとった経路と速度を設定すること、緊急着陸の場所は第三者が入りにくい場所(河川敷や農用地など)を選ぶこと、離着陸の場所を含む飛行経路の近くへの事前の説明や調整を計画することなどが、例として挙げられています(一等の運航計画の例)。機体が重くなるほど、万一のときの影響も大きくなることを意識しておきたいところです。

8. 資格を取ったあとに限定解除だけを受ける場合の流れ(当校の例)

すでに資格をお持ちの方が、あとから限定解除だけを受ける場合の流れを、当校の例でご紹介します。講習機関によって内容は違うので、受講先の案内もあわせてご確認ください。

限定解除は、すでに一定の操縦技術を持っている方が、夜間・目視外・大型機という特定の条件での飛ばし方を身につける講習です。基本の講習とは目的が違うので、ご自身の業務で必要になる場面を思い浮かべながら受講すると、身につき方が変わってきます。

9. 限定解除と、資格の更新

限定解除をしても、資格そのものの有効期間ごとの更新は必要です。技能証明の有効期間は3年で、登録更新講習機関で更新講習を修了したうえで、有効期間満了日の6か月前から1か月前までにDIPS2.0で更新を申請します。更新講習は満了日の9か月前から受講でき、満了日の1か月前を過ぎると、更新の申請はできません。限定解除で資格の範囲が広がったぶん、更新を忘れずに資格を守ることも大切です。

限定解除を考えるときのチェックリスト

よくある質問

Q. ドローンの「限定解除」とは何ですか?
A. 国家資格(無人航空機操縦者技能証明)に付いている「昼間(日中)飛行」「目視内飛行」「最大離陸重量25kg未満」などの限定を外すことです。正式には「限定変更」といいます。限定を外すには、登録講習機関の講習を修了するか、指定試験機関の実地試験に合格したうえで、DIPS2.0で限定変更の申請をします。

Q. 限定が付いたままだと、夜間や目視外で飛ばせないのですか?
A. 飛行の許可・承認を受ければ、限定が付いた資格のままでも、許可・承認の範囲で夜間や目視外の飛行はできます。ただし、技能証明を使って許可・承認を不要にする飛行(カテゴリーⅡB)で夜間・目視外を行う場合や、許可・承認申請で技能証明を使って書類を省略する場合は、その飛行に合った限定解除が必要です。

Q. 限定解除の申請に手数料はかかりますか?
A. かかります。国土交通省の案内では、技能証明の限定変更の申請手数料は2,850円(一等・二等とも同額)です。講習機関の講習費用とは別に必要です。

Q. 基本の講習と同時に受けるのと、後から受けるのでは、どちらがよいですか?
A. 将来使う見込みがあるなら、同時に受けるほうが費用を抑えられる場合があります。当校の場合、たとえば二等・初学者で目視内の限定を外すと、基本講習と同時なら+19,800円、資格を取った後に限定解除だけを受けると44,000円です(税込)。

Q. 一等と二等で、限定解除の内容は違いますか?
A. 限定の種類(無人航空機の種類と、昼間飛行・目視内飛行などの飛行の方法)は、一等・二等とも同じです。違うのは資格が対象とする飛行の範囲で、一等はカテゴリーⅢ、二等はカテゴリーⅡの飛行に係る資格です。費用は講習機関や資格によって違い、当校では一等の限定解除だけを後から受ける場合、修了審査の費用が項目ごとに別途かかります。

Q. 限定解除をしたら、資格の更新は別に必要ですか?
A. 限定解除をしても、資格そのものの有効期間(3年)ごとの更新は必要です。更新講習を修了したうえで、有効期間満了日の6か月前から1か月前までにDIPS2.0で更新を申請します。

参考にした情報源

まとめ

ドローンの国家資格には、無人航空機の種類と飛行の方法についての「限定」が付き、多くの方は「昼間」「目視内」「25kg未満」の限定が付いた状態からスタートします。限定が付いていても、飛行の許可・承認を受ければその範囲で夜間や目視外の飛行はできますが、カテゴリーⅡBで許可・承認なしに飛ばす場合、申請の書類を省略する場合、レベル3.5飛行など限定解除が条件の飛行では、その飛行に合った限定解除が必要です。

限定解除は、講習機関の講習を修了するか、指定試験機関の実地試験に合格したうえで、DIPS2.0で限定変更を申請して行います。当校のように、基本の講習と同時に受けるほうが費用を抑えられる講習機関もあります。業務で使う見込みがあるなら、資格を取る最初の段階で、どの限定解除が必要かを一緒に考えておくのがおすすめです。

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