国土交通省登録講習機関 登録更新講習機関

登録講習機関/登録更新講習機関
日本UAV産業オペレータ
トレーニングセンターSAITAMA
一等・二等回転翼航空機(マルチコプター)基本、限定解除(昼間・目視内・25kg未満対応)
登録講習講習機関コード 0223 事務所コード T0223001
登録更新講習機関コード 0144 事務所コード R0144001
お気軽にお問合せください
049-227-9552
埼玉でドローンを飛ばすとき、最初に整理すべきは「どこで飛ばせるか」ではなく、どのルールがあなたの飛行に当たるかです。判断軸は大きく3つあります。
A. 航空法など“国のルール”に当たるか(飛行方法・飛行空域)
B. その場所の“管理者ルール”に当たるか(公園管理・河川管理・施設管理)
C. 近隣の安全リスク(人・車・建物・イベント等)により「実務上NG」か
特に埼玉は、都市部(DID)と河川・農地が混在するため、同じ市内でもルールが激変します。
「公園で飛ばしたい」は初心者の典型的ニーズですが、市立公園は条例や管理規則で禁止されているケースがあります。実際に自治体ページでも、公園内でのドローン飛行を原則禁止とする案内が見られます。 Source
ここが重要で、航空法的にOKに見えても、管理者ルールでNGということが普通に起きます。逆に、管理者が許可しても、航空法側でNGなら飛ばせません。
河川敷は「広いから飛ばせそう」と思われがちですが、実務上は次のパターンが多いです。
例えば「河川法は飛行を直接禁止していないが、管理者の許可が必要」と整理している解説もあります。
また、国交省の出先機関FAQでも「河川においてドローン等を飛行させる場合、河川法上の手続きは必要ない」との趣旨が示されています(ただし、別のルールや管理者判断は残ります)。
さらに、河川敷が「公園扱い」になっている場所では、公園管理者の許可が必要になることがある、とする解説もあります。
「100g未満なら(航空法の枠が変わるから)自由に飛ばせる?」という誤解が多いのですが、現場では条例・施設ルール・安全上の制限が残ります。
“法的に問題が薄くても、現地の禁止ルールでNG”は普通に起きるので、「軽い機体=どこでもOK」と考えるのは危険です。
詳しくはこちらをクリック
埼玉での飛行可否を最短で判断するなら、以下の順番が効率的です。
ここまでの通り、埼玉の飛行可否は「場所×ルール×目的」で判断が変わります。
もしあなたが「点検・空撮・測量・農業」など 継続的に飛ばす目的があるなら、飛行判断に加えて **“どの資格(国家資格・一等/二等・限定変更)が必要か”**まで含めて逆算するのが最短です。
埼玉でドローン免許(国家資格)を最短・最適に取るスクール選びは、こちらの記事で全体像をまとめています。
ドローン免許 埼玉|スクール選びと取得の流れ(2026年版)詳しくはこちらをクリック

お気軽にお問合せください