国土交通省登録講習機関 登録更新講習機関

登録講習機関/登録更新講習機関

日本UAV産業オペレータ
トレーニングセンターSAITAMA

一等・二等回転翼航空機(マルチコプター)基本、限定解除(昼間・目視内・25kg未満対応)

登録講習講習機関コード 0223  事務所コード T0223001
登録更新講習機関コード 0144  事務所コード R0144001

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【追加コラム①】25kg限定解除保持者が直面する「航空身体検査」の壁

一等資格で25kg以上の機体を操縦できる権利(限定解除)を維持するには、3年ごとの更新時に「第三種航空身体検査基準」に適合していることを証明しなければなりません。

目次

  1. 運転免許証での代用は不可

  2. 受検先は「指定航空身体検査医」が推奨

  3. 検査基準と項目(第三種相当)

  4. 更新時のフローと書類

  5. もし身体検査に不安があるなら

  6.  

1. 運転免許証での代用は不可

通常の二等資格や一等(25kg未満限定)であれば、運転免許証の写しをDIPS 2.0にアップロードするだけで身体検査をパスできますが、25kg限定解除者は対象外です。必ず医療機関等での受検が必要となります。

2. 受検先は「指定航空身体検査医」が推奨

この検査は専門的な知識が必要なため、どこの病院でも受けられるわけではありません。

  • 主な受検先: 国土交通省が公開している「航空身体検査指定機関」リストに載っている医療機関、または身体検査を実施可能な登録更新講習機関(スクール)です。
  • 注意点: 地方によっては対応している医療機関が非常に少なく、予約が取りにくいケースがあるため、早めの確認が不可欠です。
3. 検査基準と項目(第三種相当)

25kg以上の機体は万が一の事故時のリスクが高いため、検査項目は多岐にわたります。

  • 主な項目: 視力(遠見・中距離・近見)、色覚、聴力、運動器、循環器、精神神経系など。
  • 基準の厳しさ: ICAO(国際民間航空機関)の第三種基準に準じており、通常の健康診断よりも厳密な数値管理が求められます。
4. 更新時のフローと書類

身体適性の確認も必要ですが、二等資格や一部の一等資格であれば、有効な運転免許証のコピーを提出することで、書類確認のみで済ませることができます。健康診断のためにわざわざ通院する手間が省けるのは嬉しいポイントです。

5. もし身体検査に不安があるなら

結論から言うと、一等の「25kg限定解除」を維持せず、「一等(25kg未満限定あり)」として更新することは可能ですが、「二等資格」へ格下げ(ランクダウン)して更新する仕組みは、現在のところ公表されていません。

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