国土交通省登録講習機関 登録更新講習機関

登録講習機関/登録更新講習機関

日本UAV産業オペレータ
トレーニングセンターSAITAMA

一等・二等回転翼航空機(マルチコプター)基本、限定解除(昼間・目視内・25kg未満対応)

登録講習講習機関コード 0223  事務所コード T0223001
登録更新講習機関コード 0144  事務所コード R0144001

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【追加コラム②】25kg限定解除保持者が直面する「航空身体検査」の壁

一等の「25kg限定解除」を維持せず、「一等(25kg未満限定あり)」として更新することは可能ですが、「二等資格」へ格下げ(ランクダウン)して更新する仕組みは、現在のところ公表されていません。
ドローンの国家資格における更新時の選択肢を整理します。

目次

  1. 一等資格の中で「25kg限定」を付ける(実質的なダウングレード)

  2. 二等資格にするには「新規取得」が必要

  3. 限定を付けた場合の「身体検査」

  4. まとめ:身体検査をラクにするための現実的な落とし所

1. 一等資格の中で「25kg限定」を付ける(実質的なダウングレード)

身体検査が不安な場合、一等の資格はそのままで、「25kg未満の限定を付けて更新」することができます。

  • メリット:身体検査が「運転免許証の提出」で済むようになります。
  • 注意点:一等資格のままなので、更新講習は「一等用」を受ける必要があります。
  •  
2. 二等資格にするには「新規取得」が必要

現在の制度では、更新手続きのタイミングで「一等から二等へ切り替える」という申請区分がありません。

  • どうしても二等にしたい場合は、一等の有効期限が切れる前に、別途「二等の新規取得」の手続き(講習・試験)を行う形になります。
  • ただし、一等を持っている状態で二等に下げるメリット(更新費用が安くなる等)はあまりないため、基本的には「一等のまま25kg未満限定を付ける」のが現実的です。
3. 限定を付けた場合の「身体検査」

25kg未満の限定を付けて更新する場合、以下のいずれかで身体適性を証明できます。

  • 有効な自動車運転免許証の写し(もっとも手軽です)
  • 指定の身体検査証明書(簡易的なもの)

まとめ:身体検査をラクにするための現実的な落とし所

まとめ:身体検査をラクにするための現実的な落とし所

「25kg以上の機体を飛ばす予定がない」「航空身体検査が負担」ということであれば、一等資格を維持したまま、更新申請時に「25kg未満限定」を適用させるのが一番スムーズです。

これにより、一等のステータス(カテゴリーIII飛行が可能など)を保ちつつ、身体検査の手間を大幅に減らせます。

更新講習の予約はすでに検討されていますか?「一等更新講習」を申し込む際に、限定解除を維持するかどうかをスクールに伝えておくとスムーズです。

 

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