国土交通省登録講習機関 登録更新講習機関

登録講習機関/登録更新講習機関
日本UAV産業オペレータ
トレーニングセンターSAITAMA
一等・二等回転翼航空機(マルチコプター)基本、限定解除(昼間・目視内・25kg未満対応)
登録講習講習機関コード 0223 事務所コード T0223001
登録更新講習機関コード 0144 事務所コード R0144001
人材開発支援助成金に対応
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049-227-9552
一等の「25kg限定解除」を維持せず、「一等(25kg未満限定あり)」として更新することは可能ですが、「二等資格」へ格下げ(ランクダウン)して更新する仕組みは、現在のところ公表されていません。
ドローンの国家資格における更新時の選択肢を整理します。
一等資格の中で「25kg限定」を付ける(実質的なダウングレード)
二等資格にするには「新規取得」が必要
限定を付けた場合の「身体検査」
まとめ:身体検査をラクにするための現実的な落とし所
身体検査が不安な場合、一等の資格はそのままで、「25kg未満の限定を付けて更新」することができます。
現在の制度では、更新手続きのタイミングで「一等から二等へ切り替える」という申請区分がありません。
25kg未満の限定を付けて更新する場合、以下のいずれかで身体適性を証明できます。
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まとめ:身体検査をラクにするための現実的な落とし所
「25kg以上の機体を飛ばす予定がない」「航空身体検査が負担」ということであれば、一等資格を維持したまま、更新申請時に「25kg未満限定」を適用させるのが一番スムーズです。
これにより、一等のステータス(カテゴリーIII飛行が可能など)を保ちつつ、身体検査の手間を大幅に減らせます。
更新講習の予約はすでに検討されていますか?「一等更新講習」を申し込む際に、限定解除を維持するかどうかをスクールに伝えておくとスムーズです。
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