国土交通省登録講習機関 登録更新講習機関

登録講習機関/登録更新講習機関
日本UAV産業オペレータ
トレーニングセンターSAITAMA
一等・二等回転翼航空機(マルチコプター)基本、限定解除(昼間・目視内・25kg未満対応)
登録講習講習機関コード 0223 事務所コード T0223001
登録更新講習機関コード 0144 事務所コード R0144001
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ドローンを飛ばしたいと考えたとき、多くの人が最初に迷うのが「自分の飛行は許可申請が必要なのか」という点です。実際には、100g以上の機体を屋外で飛ばす場合、まず機体登録が必要で、そのうえで飛行場所や飛ばし方によっては国土交通省への飛行許可・承認申請が必要になります。制度を正しく理解しておかないと、申請漏れや準備不足で予定どおり飛ばせないこともあるため、最初に全体像をつかむことが大切です。
ドローンの飛行許可申請が必要になるのはどんなとき?
まず確認したいのは「機体登録」と「飛行場所」
DIPS2.0で行う申請の流れ
包括申請と個別申請はどう違う?
許可申請が不要になりやすいケース
許可が下りたあとも必要な手続きがある
よくある失敗は「申請先」「時期」「思い込み」
まとめ:迷ったら「登録 → 該当性確認 → DIPS2.0申請」の順で整理
結論からいうと、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際、航空法で定める「特定飛行」に該当する場合は、原則として飛行許可・承認申請が必要です。特定飛行には、空港周辺、地表または水面から150m以上の空域、人口集中地区(DID)の上空での飛行といった「空域」の条件に加え、夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m未満の飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下といった「飛行方法」の条件があります。
つまり、「100g以上なら必ず申請が必要」というわけではありません。100g以上の機体でも、航空法上の特定飛行に当たらない飛ばし方なら、飛行許可・承認申請が不要な場合があります。ただし、機体登録や安全確認、自治体・施設管理者への確認が不要になるわけではないため、「申請不要=何も手続き不要」と考えないことが重要です。
100g以上のドローンは、屋外で飛行させる前に機体登録が義務づけられています。未登録の100g以上機体は飛行できず、登録の有効期間は3年です。登録が完了すると登録記号が発行されるため、機体への表示も必要になります。
さらに、登録後は原則としてリモートID機能への対応も必要です。初心者は「登録したから終わり」と思いがちですが、実際には登録記号の表示やリモートIDの扱いまで含めて確認しておく必要があります。特に中古機や久しぶりに飛ばす機体では、この部分の見落としが起こりやすいので注意しましょう。
また、飛行場所の確認も欠かせません。航空法上の許可・承認とは別に、条例、土地管理者のルール、イベント時の飛行自粛要請、緊急用務空域の指定などが関わるため、公式ルールだけ見て安心するのは危険です。飛ばす場所が公園、河川敷、観光地、私有地周辺である場合は、管理者確認まで含めて事前に調べるのが安全です。
現在、飛行許可・承認申請は原則としてオンラインのDIPS2.0で行います。大まかな流れは、DIPS2.0へログインし、機体情報を入力し、操縦者情報を登録したうえで、飛行許可・承認申請を行い、審査完了後に許可・承認書を受け取る、という形です。申請そのものは画面に沿って進められますが、飛行内容の整理が曖昧なままだと入力で迷いやすいため、先に「どこで・いつ・どの方法で飛ばすのか」を明確にしておくとスムーズです。
申請時期の目安は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までです。ただし、国土交通省は不備対応も見込んで3~4週間程度の余裕を持つよう案内しています。撮影案件やイベント案件では「来週使いたいから今すぐ申請」と考えがちですが、実務上はかなり余裕を持って準備したほうが安全です。
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同じ申請者が一定期間内に反復して継続的に飛行する場合には、1年を限度とした「包括申請」が可能です。一方で、日時や場所を特定した単発の飛行なら「個別申請」で進めるのが基本です。たとえば、日常的な点検や定期的な空撮業務なら包括申請が向いており、単発イベントや特定現場だけの飛行なら個別申請のほうが整理しやすいケースがあります。国土交通省
許可・承認申請が不要になりやすい代表例としては、100g未満の機体を使う場合や、100g以上でも特定飛行に当たらない条件で飛行する場合があります。たとえば、日中に、目視内で、人や物件から十分な距離を取り、規制空域外で飛ばすようなケースです。また、屋内飛行は航空法上の屋外飛行ルールとは扱いが異なります。
飛行許可・承認を取ったら終わりではありません。特定飛行を行う場合には、事前に飛行計画を国土交通大臣へ通報し、飛行後は飛行日誌を作成する必要があります。飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は罰則の対象となるため、「許可書を持っているから自由に飛ばせる」という理解は誤りです。
国土交通省は、申請先の誤りによる補正指示が頻発していると案内しています。飛行エリアや内容によって、空港事務所宛てなのか、地方航空局宛てなのかが異なるため、「とりあえず申請してから直せばいい」という進め方は非効率です。自分の飛行がどの管轄になるのか、申請前に確認することが重要です。
もう一つ多いのが、準備期間の見積もり不足です。機体登録、申請内容の整理、必要情報の入力、補正対応まで考えると、飛行直前では間に合わないことがあります。特に仕事で使う場合は、飛行予定日から逆算して、少なくとも数週間単位で準備する前提でスケジュールを組むのがおすすめです。
ドローンの飛行許可申請で大切なのは、いきなり申請画面を開くことではなく、まず自分の機体と飛行内容を整理することです。100g以上なら機体登録が前提で、そのうえで特定飛行に当たるかどうかを確認し、必要ならDIPS2.0で申請する、という順番で考えれば全体像がつかみやすくなります。さらに、許可取得後の飛行計画通報、飛行日誌、事故時対応まで含めて理解しておくことで、実務でも趣味でも安心して運用しやすくなります。
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